米国での就労ビザのスポンサーに関する完全ガイド

更新日03/18/2023

毎年、無数の人々がさまざまな労働分野で、さまざまな職務を遂行するために米国にやって来ます。 アメリカの移民法は、外国人が国内でキャリアとスキルを発揮できるよう法律を定めています。職位、仕事の種類、以前の経験や教育、さらには外国人が一時的または恒久的に国内に滞在したいかどうかに応じて色々な種類のビザがあります。

Work Visa in USA

1.就労ビザのスポンサーになるには?

雇用主や企業は、外国人が合法的な永住者(グリーンカード保持者)または米国市民でなくても、雇うことができます。 会社がスポンサーになるためには、またはその人を従業員として受け入れるよう政府に正式に要請するためには、スポンサーはいくつかのステップを経て、通常は米国労働省や米国市民権移民局(USCIS)を含む複数の政府機関に要請をする必要があります。 就労ビザの基本的な請願書はI-129、非移民労働者の請願書と呼ばれています。

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2.どのような種類の就労ビザに支援が必要ですか?

就労ビザのスポンサー:仕事の種類とビザの期間に応じて、雇用主は外国人労働者のスポンサーになるためのさまざまなオプションがあります。こちらは、米国で利用可能な最も一般的な就労ビザの一般的なガイドです。

米国での就労ビザの種類:

H-1Bビザ:米国の雇用主が専門職で外国人労働者を一時的に雇用することを許可します。一般的に、外国人労働者は学士号または同等の学位を持っている必要があります。就労許可は、スポンサーとなる雇用主による雇用に限定されています。このカテゴリーでは、年間85,000の上限免除なしの初期ビザしか発行されません。ビザは最大3年間有効で、さらに3年間更新できます。高等教育機関、または高等教育機関に関連する非営利団体、または非営利の研究機関または政府機関である雇用主は、上限が免除され、ビザ数に制限はありません。

H-2A(農業)およびH2B(非農業)ビザ:季節労働者。 この2つのビザは、米国の利益になると判断された場合を除き、指定された国の市民または国民に限定されています。

L-1ビザ:母国と米国の両方にオフィスを構える国際企業の従業員、または海外にオフィスを維持しながら米国に新しいオフィスを開設する予定の従業員が利用できます。 L-1Aカテゴリは、エグゼクティブおよびマネージャー向けで、最長7年間有効です。 L-1Bは、専門知識を持った従業員向けで、最長5年間有効です。デメリットは、その後1年間国外に出て、米国企業の関連会社で働く必要があることです。

E-1ビザ条約国(米国が商取引および航海の条約を維持している国、米国が適格な国際協定を維持している国、または法律によって適格国と見なされている国)の国民に許可され、国際貿易に従事するためにのみ認められています。このような人または資格のある組織の特定の従業員はE-1ビザの資格がある場合があります。

E-2ビザ:個人が米国にいる間に管理する投資(通常はビジネス)に基づいて、米国に出入りして働くことを許可します。ビザは隔年で更新する必要がありますが、無期限に更新することができます。米国とその母国(条約国)との間には、条約が締結されている必要があります。新規スタートアップの場合、投資は事業を開始して運営するのに十分な大きさでなければなりません。投資はリスクが伴っている必要がありますが、投資の設定額はありません。

TNビザ:プロレベルで働くカナダ人とメキシコ人のみが利用できます。技術リストに従い、規制の下で資格を得ることになります。ビザは3年間有効で、3年ごとに更新できます。

Oビザ:科学、芸術、教育、ビジネス、または運動競技で並外れた能力を持ち、それを持続的な国内または国際的な称賛によって実証でき、広範な文書を通じてこの分野で認められている人に向けたビザです。候補者は、ピューリッツァー賞、オスカー賞、オリンピックメダルなど、10の基準のうち3つまたは1回の成績を満たしている必要があります。利点は、就労ビザを申請するために正式な雇用の申し出が必要ないことです。また、特定の学問分野で優れた業績を国際的に認められ、在職または終身在職教育を追求するために米国に入国する必要がある優れた研究者および専門家も利用できます。

Pビザ:アスリート、アーティスト、エンターテイナー向け。候補者は国際的に認められている必要があります。

Qビザ:国際的な文化交流プログラムへの参加を通じて、実践的なトレーニングと雇用、そして母国の歴史、文化、伝統の共有を目的とする人に向けたビザ。

R-1ビザ:宗教労働者(大臣および宗教的職業または職業で働く人)が最大5年間米国で働くことを許可します。

その上、CW-1(CNMIのみの移行労働者)、E-2C(CNMIの長期外国人投資家)、E-3(オーストラリアからの特定の「専門職」専門家)など他のカテゴリーの就労ビザがあります。 H-1C(米国労働省によって決定された医療専門家不足地域で働く登録看護師)、H-3(医療または学術以外の研修生。この分類は、障害児の教育における実践的な研修にも適用。) 、およびI(外国の報道機関、ラジオ、映画、またはその他の外国の情報メディアの代表者)などもあります。

3.就労ビザの取得にはどのくらい時間がかかりますか?

どのタイプの就労ビザ雇用主のスポンサーになるかによって異なります。就労ビザの種類ごとに、独自の申請手順と処理時間があります。たとえば、H-1Bビザの場合、候補者が上限免除のないH-1Bビザを初めて取得する場合、雇用主は3月上旬にまずH-1B選択登録をする必要があります。登録で選ばれた人だけがUSCISにH-1B請願を提出する資格を得ます。 TNビザは非常に柔軟で、候補者はTNビザを取得するためにCBPの入国地に行く必要がありますが、雇用主がI-129請願書を提出する必要はありません。

雇用主または候補者は、USCISに就労ビザI-129請願の処理を迅速化するよう要求する追加料金を支払うことができます。このような手続きはプレミアム処理と呼ばれ、2〜6か月の通常の処理と比較して、雇用主が候補者をできるだけ早く働き始めさせたい場合、USCISによる15日間のプレミアム処理ははるかに魅力的でしょう。

4.就労ビザを持つ労働者が働くための法的資格の証明

外国人従業員は、新しい仕事を始めてから数日以内に身分証明書と就労許可を提出する必要があります。 このような文書には、外国のパスポート、パスポートと同じ名前の有効なフォームI-94、およびH-1B、TN、L-1、O-1などの非移民外国人労働者のステータスを承認する書類が含まれます。 フォームI-94は有効な就労ビザを持って米国に入国したとき、またはUSCISから発行されたI-797A承認通知から取得できます。

5.雇用によるグリーンカード

米国に永住したい外国人は、雇用を通じて就労ビザからグリーンカードへの道があります。雇用主は、現在米国外にいる、またはすでに合法的なステータスで米国に住み、働いている外国人のためにグリーンカードを支援することができます。

雇用を通じてグリーンカードを取得する手順

ステップ1:「労働証明書(PERM)」労働省(DOL)からの労働証明書は、ほとんど(すべてではない)の雇用ベースのグリーンカード申請に必要です。 DOLからPERMを取得するには、雇用主は最初にDOLに一般的な賃金決定を要求してから、採用手続きに進みます。

雇用主は、採用手続きで、海外で提供される職種に有能で、意欲的で、資格のあるアメリカ人労働者がいるかどうかを判断・採用して、米国の雇用市場を確認する必要があります。採用では、雇用主は、他に資格のあるアメリカ人労働者がいないことを確認するために、労働証明書を適用する前に30日以上180日未満募集内容を投稿して履歴書を確認する必要があります。広告も、法律で義務付けられているいくつかの種類の方法で実施する必要があります。雇用主は、採用手続き全体を明確かつ完全に文書化する必要があります。

ステップ2:「外国人労働者に対する移民請願」雇用主はUSCISにI-140請願書を提出します。承認されたPERM(該当する場合)、候補者の資格の証明、および雇用主の支払い能力の証明とともに提出します。

ステップ3:「グリーンカード申請」または「領事館手続き」移民ビザ番号がビザ速報に記載されており、申請者が米国で法的ステータスを維持している場合、申請者はフォームI-485を提出して永住権(グリーンカード)を申請できます。派生の申請者(主たる申請者の21歳未満の配偶者および未婚の子供)もI-485を提出することができます。現在、面接はUSCISで行われています。米国外の申請者は、領事館手続きで移民ビザを申請する必要があります。この場合母国または永住権のある国の米国大使館または領事館で移民ビザの面接が予定されます。

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