ビザと移民のサポートの宣誓供述書

更新日03/18/2023

サポートの宣誓供述書は、米国の市民または合法的な永住者が、非移民ビザを移民または申請している外国人に対して経済的責任を負うことを証明するものです。 このためには2つのフォームがあり、どちらも米国市民権移民局(USCIS)から入手できます。 経済的責任を負う人をスポンサーと呼び、スポンサーは財政的にサポートできることが証明できなければなりません。 非移民ビザのサポートの宣誓供述書と、移民ビザのサポートの宣誓供述書で使用される2つのフォームを見てみましょう。

Affidavit of Support

フォームI-134ビザのためのサポート宣誓供述書

フォームI-134のサポートの宣誓供述書は、非移民ビザでの入国を求める人に使用されます。これには、観光や医療のために一時的に米国に入国するための訪問者ビザ(Bビザ)が含まれます。 B1ビザは主にビジネス目的で使用され、B2ビザは観光目的で使用されます。一般的に使用される別のタイプの非移民ビザはK1ビザで、外国人が米国に入国して米国市民の婚約者と結婚することを許可するものです。これは婚約者ビザとも呼ばれます。

宣誓供述書のサポートの目的は、非移民ビザ申請者を支援し、米国にいる間に生活保護の対象にならないことを示すことです。実際、フォームI-134はすべてのK1ビザ申請者に必須ですが、米国での一時滞在をサポートするのに十分な資金があることを証明できる場合は、B1 / B2を含む他のタイプの非移民ビザ申請者には必須ではありません。

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フォームI-134

フォームI-134を提出するときに覚えておくべきことの1つは、フルネームでフォームに署名するということです。これは偽証罪の罰則の下で署名されているため、フォームに公証人が署名したり、公証人が署名を証明したりする必要はありません。

フォームI-134に基づく所得および/または資産の要件

フォームI-134に基づく収入および/または資産の要件は、貧困ガイドラインの100%です。これらのガイドラインは、国土安全保障省とUSCISによって公開されています。スポンサーシップの要件を満たすために資産を使用する場合、資産の正味現金価値は、スポンサーの収入と世帯規模の貧困レベルの100%との差の5倍に等しくなることを証明する必要があります。

フォームI-134を提出するための追加要件

原本の提出を求められない限り、必要な書類の写しのみを提出します。文書が外国語である場合は、それらを翻訳し、翻訳された文書が正確で完全であることを翻訳者が証明する必要があります。

添付文書のいくつかの例は次のとおりです。

  • 口座が開設された時期、口座の残高、および過去1年間に預け入れられた合計金額を示す銀行役員からの署名入りの書類。
  • 最後に提出された連邦所得税申告書の写し、またはIRSのウェブサイトから入手できる連邦申告書の写し。
  • レターヘッドにスポンサーの仕事の性質と雇用日を示した、スポンサーの雇用主からの署名済みの雇用確認書。雇用主はまた、仕事が永続的であるか一時的であるかも示す必要があります。

フォームI-864移民のためのサポート宣誓供述書

この宣誓供述書は、スポンサーと米国政府との間の契約です。これは、スポンサーが適切な経済的支援手段を持っていることを示し、移民が生活保護になる可能性が低いことを確認し、移民の支援に同意することを示すために使用されます。スポンサーは、スポンサーされた個人が合法的な永住者になると、彼らをサポートするためにスポンサー自身の財源を使用することになります。この契約は法的強制力があります。スポンサー付き移民がスポンサー期間中に生活保護を受け取った場合、米国政府はスポンサーを訴え、契約違反の補償を受ける権利があります。

I-864宣誓供述書を提出する必要があるのは誰?

一般的に、すべての家族ベースの移民申請者は、I-864サポートの宣誓供述書を提出する必要があります。これには、以下の個人と、米国市民の配偶者、両親、21歳未満の未婚の子供が含まれます。

  • 米国市民の未婚で21歳以上の息子または娘が最優先されます。続いて21歳未満の未婚の子供たちとなります。
  • 2番目の優先順位には、永住者の配偶者とその未婚の息子と娘、および息子と娘の21歳未満の未婚の子供が含まれます。
  • 3番目の優先順位には、既婚の米国市民の娘と息子が含まれます。また、息子・娘の配偶者や21歳未満の未婚の子供も含まれます。
  • 4番目の優先順位には、米国市民の兄弟姉妹とその配偶者、または21歳未満の未婚の子供が含まれます。

一部の雇用ベースの移民申請者は、米国市民または合法的な永住者の親族が移民請願を提出した場合、またはそのような親族が移民請願を提出した事業体に対して5%以上の所有権を持っている場合にのみI-864を提出する必要があります。

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一部の個人はI-864を提出する必要はありません

上記の請願の一部の人は、I-864の宣誓供述書を提出する必要はありません。これには以下が含まれます:

  • 社会福祉法の対象となる40四半期の仕事を遂行したことを証明できる人
  • 2001年2月27日以降に永住者として米国に入国した米国市民の子供。(この個人には自動的に市民権が付与されます。)

フォームI-864に基づく所得および/または資産の要件

スポンサーの収入は、HHS貧困ガイドラインの少なくとも125%でなければなりません。ただし、軍事任務に就いており、配偶者や子供のために申請しているスポンサーの場合、収入要件は貧困ガイドラインの100%です。スポンサーは、収入が十分でない場合、スポンサーシップの要件を満たすために資産を使用できます。最低限必要な収入や資産を計算するのはやや複雑となります。I-864サポートの宣誓供述書の収入または資産要件についての記事で計算方法をご覧ください。

スポンサーシップの責任はどのくらい続きますか?

スポンサーは、スポンサー付き移民が40四半期分の仕事を遂行するか、米国市民になるか、どちらかが亡くなるか、移民が永住権を放棄するまで、移民を支援する義務があります。離婚は、スポンサーが持つスポンサーシップの義務を終わらせるものではありません。移民が生活保護を受けたかどうかも問題ではありません。実際、スポンサーは給付金を返済する義務があり、それが守られなかった場合、連邦機関は訴えることができます。

個別のフォームI-864AまたはI-864に署名した世帯員または共同スポンサーも、個人を支援する必要があります。彼らは共同で責任を負うだけでなく、全額の義務を負い、契約を守らない場合は法廷に持ち込まれる可能性があります。これは、請願した主たるスポンサーがサポートを求めて訴えられなかった場合でも当てはまります。

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