CSPAの下で子供の年齢を計算する方法
更新日03/18/2023
政府機関の車輪の回転速度が遅いのは、誰もが知っていることです。 米国市民権移民局(USCIS)も例外ではありません。 移民手続きにかかる月数、さらには年数を考えると、申請時に幼かった子供が、ステータス調整の対象となる頃には成人になっていることがよくあります。
個人が資格を得るためには21歳未満でなければならないいくつかの移民カテゴリがあります。 しかし、承認時に21歳未満であったとしても、ビザが利用可能になるまでにそれを過ぎてしまった場合はどうなるでしょうか。 幸いなことに、子供の資格保護法(CSPA)では、若年成人の年齢を移民手続きの初期の年齢に戻す計算が許可されています。

子供の資格保護法とは?
子供の資格保護法(CSPA)は、移民目的で「子供」と見なされる人に関する法律を変更するために2002年に成文化されました。移民の分野では、「子供」という用語は、21歳未満の未婚の人を指します。
子供とみなされるかどうかに関わらず早いうちに申請をすることは大切ですが、資格のある親戚が彼らまたは両親のために早いうちに移民請願書を提出して、承認の頃には21歳になりステータスの調整そして移民ビザを申請するとなるとそれはより大切になってきます。 CSPAは、合法的な永住権の申請が処理されている間に若者の年齢が対象外になるのを防ぐために制定されました。
グリーンカード申請が保留されている間に年齢の異なる計算を可能にすることにより、年齢により若い人が合法的な永住権を取得することを妨げるような困難を防ぐことができます。移民申請の処理には長い時間が必要になる場合があり、予期しない遅延が発生すると、処理にさらに時間がかかる場合があります。
子供の資格保護法が移民法の一部となった今、子供のグリーンカード申請者は、年齢が別の公式に従って計算されるため、USCISフォームの処理期間について心配する必要がありません。 21歳を超えても、合法的な永住権を取得することができます。
CSPAの恩恵を受けるのは誰ですか?
対象の個人は、フォームI-485ステータス調整または基礎となる承認された請願が2002年8月6日以降に提出されている限り、グリーンカードのステータスの調整をするとき、または米国領事館で移民ビザを申請するときに、CSPA計算の恩恵を受けることができます。 CSPAの計算が適用される基本的なグリーンカード請願書は次のとおりです。
- 外国人親族への請願(フォームI-130)
- アメラジアン人・未亡人・特別移民の請願書(フォームI-360)
- 外国人労働者に対する移民請願書(フォームI-140)
- 亡命申請および国外退去の差し控え申請(フォームI-589)
- 難民の分類のための登録(フォームI-590)
- 難民/亡命請願書(フォームI-730)
子供のCSPA年齢を計算する方法
USCIS方針マニュアルには、外国人がCSPAに関して子供の年齢を計算する必要があるさまざまなシナリオが記載されています。対象年齢の子供のための計算は、彼らが移民ビザを申請したカテゴリによって異なります。
近親者が関与する申請
対象年齢の子供が子供の資格保護法に基づいて年数を計算するためには、外国人は未婚のままである必要があります。さらに、I-485ステータス調整の申請者は、フォームI-130またはフォームI-360が最初に提出された時点で、21歳未満で未婚である必要があります。
子供が米国市民または合法的な永住者と親との結婚に基づくフォームI-130の派生受益者であり、その後、子供と外国人の親がステータスを調整する前に米国市民または合法的な永住者が死亡した場合、この申請書をフォームI-360未亡人の請願書に変換でき、子供は派生的な受益者になります。このような場合でも、未婚の対象年齢の子供には子供の資格保護法を適用することができます。
たとえば、子供の母親が米国市民と結婚し、その子供が15歳10か月の2018年12月1日に提出された母親の外国人親族請願書の派生受益者である場合、その年齢は次のようになります。彼らがいつグリーンカードのステータスを調整するかに関係なく、請願の時点で年齢は固定されます。ただし、米国市民が11か月後の2019年11月1日に亡くなり、外国人の未亡人の請願がI-360申請に変換された場合、子供の年齢は16歳9か月で固定されます。フォームI-130の請願書からフォームI-360の未亡人の申請書への変換日に、子供が21歳未満で未婚であることが重要です。
派生的な亡命者と難民
亡命申請または難民認定の登録の派生的受益者である子供の年齢のCSPA計算は、近親者、および未亡人の子供の計算と同様です。
子供の資格保護法に基づき、亡命申請および国外退去保留申請(フォームI-589)の提出時に21歳未満の未婚者は、グリーンカードのステータスを調整する時期になると子供と見なされます。派生的な亡命者がビザを取得できるようになるまでに年齢を超えた場合でも、その年齢は、フォームI-730、難民/亡命請願書またはステータスの調整に使用されるフォームI-485の日付ではなく、I-589申請の提出日に固定されます。
主要な亡命者は、提出時の子供の年齢を確定するために、必ず元のフォームI-589に子供を記載する必要があります。そうしないと、対象の子供は、親子関係と年齢の証明、および親から息子または娘がフォームI-589提出時に省略された理由についての合理的な説明を提供しなければならなくなります。
たとえば、子供の父親は2014年1月1日にフォームI-589を提出し、フォームの派生受益者として息子を含めました。 2014年1月1日、息子は18歳2か月です。 2017年1月1日、息子が21歳2か月で、未婚であればビザが発給されます。つまり、父親は、彼のステータスを合法的な永住権に調整する申請をするときに、息子を派生亡命者として含めることができます。未婚の息子は年齢を超えていますが、CSPAの下では、元の申請書を提出した時点での年齢であったため、18歳2か月の子供と見なされます。
派生難民の場合、CSPAの計算はさらに簡単です。亡命申請と同様に、子供の年齢は、フォームI-590、難民としての分類の登録の提出日に固定されます。難民がグリーンカードにステータスを調整できるようになるまでに子供が21歳を超えていても、子供の資格保護法が適応となります。さらに、派生難民は、グリーンカードを取得するまで未婚のままでいる必要がないため、自由に結婚できます。移民国籍法第209条に基づき、派生難民はフォームI-485の提出時に結婚して、ステータスを調整することができます。
派生亡命者と同様に、21歳未満の未婚の子供の難民は元のフォームI-590に記載されている必要があります。そうでなければ、ビザが利用可能になったときに年齢を超えていた場合、彼らに親子関係があること、年齢の証明を提供し、そしてなぜ若者が難民としての分類のための主要な最初の登録から除外されたのかを説明する必要があります。
家族ベース、雇用ベース、および移民多様化ビザ申請
子供の資格保護法は、家族、雇用、または移民多様化ビザプログラム(グリーンカード抽選)に基づいてグリーンカードを申請した人には異なる方法で適用されます。この種の請願では、申請が提出されたときに子供の年齢が固定されることはありません。代わりに、対象の未婚の子供の調整された年齢を計算する数式があります。
また、CSPAが対象の子供に適用されるには要件を満たしている必要があります。これについては、次の部で詳しく説明します。
家族の優先(F1、F2A、F2B、F3、F4)、雇用の優先(EB-1、EB-2、EB-3、EB-4、 EB-5)、または移民多様化ビザプログラムの場合、計算式は次のとおりです。
ビザ発給時の年齢(-)保留時間= CSPA年齢
グリーンカードの派生受益者はいくつかの移民請願を持っているかもしれませんが、この場合ビザが利用可能な請願に基づいてCSPA年齢を計算しなければなりません。さらに、資格を得るには未婚のままでなければなりません。
子供の適切なCSPA年齢を把握するには、次のことを決定する必要があります。
- ビザ発給時の年齢。そして
- 保留時間
ビザ発給時の年齢
ビザが利用可能と見なされる日付は、次の2つの日付のうち遅い方です。
- 請願が承認された日付。または
- 国務省ビザ速報の月の最初の日。最終行動日付チャートでビザが利用可能であることを示すもの。
移民多様化ビザの場合、ビザがCSPAの目的で利用可能であると見なされる日付は、国務省が主要な申請者のランク番号に基づいてビザ番号を割り当てることができる最初の日です。
保留時間
保留時間は、ビザが利用可能になるまでにかかる時間ではありません。 保留時間とは、移民請願書の提出からUSCISによる承認日までの期間です。 したがって、2019年1月1日に移民請願書が提出され、証拠請求(RFE)レター(ある場合)とそれに対する返答があった後、2020年2月1日にUSCISからの承認通知が発行された場合、申請から承認までの期間であるため、保留期間は1年1か月となります。
CSPA計算の例1
外国人のコンピュータープログラマーの雇用主は、2002年9月1日、子供の資格保護法の制定後の日付で、EB-2の第2優先雇用ベースのフォームI-140を提出しました。彼は娘を派生受益者としてフォームI-140に含めました。彼の娘は、申請日に3歳6ヶ月でした。請願は3年3か月後の2004年12月1日に承認されました。コンピュータープログラマーは2020年12月のビザ速報をチェックし、優先日に従って最終的に移民ビザ(最終行動日付チャート)の資格があることがわかりました。 2020年12月にグリーンカードを調整するためにフォームI-485を提出したとき、彼の娘は21歳9か月でした。
ビザ発給時の年齢:21歳9ヶ月
保留時間:2年3ヶ月
CSPA年齢= 19歳、6か月
したがって、コンピュータープログラマーの娘は、CSPAでは引き続き子供と見なされます。彼女の実年齢は実際には21歳9ヶ月ですが、問題ありません。 CSPAによると、娘はまだ19歳、6か月の「子供」となります。子供の資格保護法により、彼女は依然として派生的受益者としての資格を得ることができます。
CSPA計算の例2
米国市民は、2005年1月1日に妹にI-130移民請願書を提出しました。請願書は2010年7月1日にUSCISによって承認されました。妹には1996年3月1日に息子が生まれました。2020年6月1日、 ビザ番号(最終行動日付チャート)は、F4ビザカテゴリで最新のものになりました。
ビザ発給時の年齢:24歳3ヶ月(2020年6月1日〜1996年3月1日)
保留期間:5年6ヶ月(2010年7月1日-2005年1月1日)
CSPA年齢= 18歳、9か月
そのため、妹の息子は子供とみなされ、妹の派生受益者としてグリーンカードの資格があります。
取得の要件
家族の優先(VAWAを含む)、雇用ベースの優先、またはDV申請者としてのCSPAの恩恵を受けるために、CSPAの年齢要件を満たし、未婚のままでいることに加えて、グリーンカードを申請する予定の子供が満たさなければいけない要件があります。
取得の要件を満たすために、グリーンカードを申請する予定の子供は、ビザが初めて利用可能になってから1年以内に次のいずれかをしてください。
- フォームI-485をUSCISに提出する
- 国務省にDS-260をオンラインで提出する
- 移民ビザ料金を支払う
- サポートの宣誓供述書(フォームI-864)料金を支払う
- 子供に代わってフォームI-824を提出する
子供のCSPA年齢は、ビザが初めて利用可能になってから1年以内に上記のいずれかの措置が取られたときに固定されます。
上記のいずれかを実行しないと、子供がCSPAの年齢で考慮されなくなる可能性があります。ただし、USCISはその裁量により、取得の要件を時間どおりに満たすことができなかったという合理的な説明(特別な状況など)があれば検討する場合があります。
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