米国渡航文書申請:米国へ/からの旅行

更新日11/15/2023

荷物の少ない旅行者でも、米国または海外への旅行に行くときにスーツケースから出しておかなければならない特定の物があります。 米国市民でない場合は、米国へ/から旅行する前に、渡航文書を申請する必要がある場合があります。

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渡航書類の申請は、米国に入国しようとしている場合と、帰国する意図で米国を出国しようとしている場合とでは異なります。 前者のカテゴリは、米国の国境を越えて入国する許可を得ていることを示すものです。 後者の渡航文書では、海外に旅行する必要がある場合に米国に再入国することができることを示すものです。

1.米国に入国するための渡航文書の申請

アメリカ合衆国は、多くの素晴らしいランドマーク、モニュメント、国立公園を有する素晴らしい場所です。ただし、観光ツアーは限られた時間に制限されています。また、外国人が米国に来て米国が好きになっても、滞在後もここに住み、働くことはできません。

米国に旅行するには、外国人は適切な書類を申請する必要があります。もちろん、パスポートは、それぞれの国からの申請が完了した後、出身国によって発行されます。米国に入国するためにはビザが必要になります。

米国への短期旅行の場合、一部の観光客は、事前に個別のビザを取得するのではなく、米国の国境または空港の米国税関国境警備局の職員からビザスタンプを取得できます。外国人は米国国務省のウェブサイトのビザウィザードから必要な渡航文書の種類を調べることができます。

ビザ免除プログラム

一部の外国からの観光客は、旅行ビザを申請せずに最大90日間米国を訪問できます。これは、出身国がビザ免除プログラムに該当する場合のみ可能です。ただし、事前に渡航認証電子システム(ESTA)の承認を取得する必要があります。

訪問者(B)ビザ申請

観光客がESTA承認の申請をしない場合、または出身国がビザ免除プログラムの資格を持たない場合は、別の渡航文書申請書が必要となり、これは訪問者またはBビザと呼ばれます。

この種の渡航文書を申請する場合、外国人は米国を訪問するための有効な目的を持っている必要があります。米国旅行の一般的な理由は次のとおりです。

  • ビジネスコンサルティングまたはトレーニング
  • 学術会議または専門家会議
  • 契約交渉と署名
  • 観光
  • 親戚の訪問
  • 医療
  • 無給のアマチュアスポーツまたはパフォーマンスへの参加

基本的に、訪問者ビザの申請は、ビジネスまたは娯楽の目的で行うことができます。ただし、Bビザの渡航文書は、米国でのクレジット、雇用、または永住権の調査に使用することはできません。

2.米国内で携帯する渡航文書

アメリカには50の州がありますが、観光客が必要とする渡航文書は基本的に同じです。 旅行者は、訪問する予定の米国の州ごとに個別の渡航文書を申請する必要はありません。

外国人がどの国から来たとしても、米国に旅行するには、写真付きの身分証明書と、合法的にアメリカに入国したことを示す文書が必要になります。 そのため、外国人は、米国内を旅行する際にパスポートやビザを携帯する必要があります。

観光であろうと、散歩であろうと、外国人はパスポートとビザをポケット、バックパック、または財布に入れておく必要があります。 そうすることで、パスポートとビザに記載されている人物であることを示し、パスポートのスタンプはで合法的に米国に入国したことを証明できます。

3.一時的に米国を離れる際の事前臨時入国許可の申請

I-485ステータス調整の申請(グリーンカード申請)がUSCISで保留中であり、一時的に米国を離れる予定がある場合は、米国を出る前に事前臨時入国許可と呼ばれる渡航文書を入手する必要があります。

事前臨時入国許可を申請するには、I-485ステータス調整の申請が保留中の外国人は、フォームI-131、渡航文書の申請に記入する必要があります。 これにより、外国人は米国外に旅行し、帰国時に再入国することができます。

事前臨時入国許可文書なしで米国を離れるとどうなりますか?

出国前に事前臨時入国許可を取得しなかった人は、海外旅行後に米国に再入国しようとすると、米国税関国境警備局の職員によって拒否される可能性があります。

グリーンカードの申請がまだ保留されている間に事前臨時入国許可なしで米国を出るもう一つのリスクは、米国政府が合法的な永住権の申請を放棄したと見なすかもしれないということです。 HまたはLビザステータスの外国人はこの規則から免除されます。

海外に旅行してから、事前臨時入国許可で米国に戻るのは安全ですか?

答えは、I-485ステータス調整の申請を提出する前に、米国で違法滞在が発生した日数によって異なります。 180日を超える不法滞在が発生した場合は、有効な事前臨時入国許可を持っていても海外に旅行すると、ステータスの調整が大きくリスクにさらされることになります。

I-485がUSCISで保留中の場合の事前臨時入国許可での旅行については、こちらをご覧ください。

事前臨時入国許可渡航文書はどのくらい有効ですか?

事前臨時入国許可は発行後5年間有効で、更新申請も可能です。事前臨時入国許可渡航文書の有効期限が切れる180日前からできます。

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4.グリーンカード保持者の渡航文書の申請

一般的に、合法的な永住者(グリーンカード保有者)は、有効なパスポートとグリーンカードを持って米国との間を自由に行き来できます。 追加の渡航文書は必要ありません。 ただし、米国外に6か月以上連続して滞在する予定のグリーンカード所有者は、再入国許可として広く知られている渡航文書を申請することをお勧めします。

再入国許可は、グリーンカード保有者が米国での永住権を放棄する意図がなかったことを証明し、最大2年間海外旅行した後に米国に入国することを許可します。 再入国許可は通常、発行日から2年間有効です。

再入国許可の詳細については、再入国許可に関するよくある質問の記事をご覧ください。

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5.米国の難民または亡命者の渡航文書の申請

米国の難民または亡命者の場合、一時的に海外に旅行した後、米国に再入国するために難民渡航文書が必要になる場合があります。 難民渡航文書を申請するには、USCISにI-131フォームを提出します。 難民渡航文書の申請について詳しくは、こちらをクリックしてください。

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