雇用ベースのグリーンカード-雇用を通じてグリーンカードを取得

更新日03/18/2023

あなたが米国内または海外の専門家である場合、雇用を通じて合法的な永住権(グリーンカード)を取得することに興味があるかもしれません。 多くの雇用ベースのグリーンカード申請者は米国の会社が本人に代わって請願をしますが、専門家は自身でグリーンカード申請を提出することもできます。

Green Card through Employment

雇用を通じたグリーンカードを待つ間、米国の組織で働いている間米国にとどまることができる一時的な非移民就労ビザの取得を検討する人もいるかもしれません。 外国人専門家が就労ビザを取得するためには多くのオプションがあります。

1.米国の雇用ベースのグリーンカード

雇用ベースのグリーンカードは、合法的な永住権の下米国で働きたい従業員に適しています。多くの場合、このタイプの承認には、雇用主による求人と労働証明書が必要です。

そのため、雇用を通じて取得したグリーンカードの場合、申請願者は外国人ではなく、雇用する米国企業です。ただし、米国での合法的な永住権を従業員自身が自己申告できる雇用ベースのグリーンカード申請もいくつかあります。

請願者が誰であるかに関係なく、雇用ベースのグリーンカードにはフォームI-140、外国人労働者の請願が使用されます。 I-140フォームに添付する必要のある証拠は、求められている雇用ベースのグリーンカードの種類によって異なります。現在USCISが提供するオンラインの雇用ベースのグリーンカード申請はないため、フォームI-140と証拠は郵送でUSCISに提出する必要があります。

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2.雇用ベースのグリーンカードの労働証明書

米国の雇用ベースのグリーンカードは、しばしば労働証明書を必要とします。 USCISによると、労働証明書を取得するのは、労働者ではなく雇用組織の責任となります。

認定された労働証明書は、米国労働省雇用訓練局(ETA)から取得できます。 労働証明書は、PERMまたはETA9089フォームとも呼ばれます。

PERMは、米国の従業員と米国の労働市場が、雇用を通じたグリーンカードの付与によって悪影響を受けないようにすることを目的としています。 米国政府は、外国人が同等の資格を持つ米国市民または米国の永住者の仕事を引き受けないようにするために、これらの労働証明書を要求しています。

3.労働証明書を必要としないグリーンカード

労働証明書の要件を回避するために、外国人はEB-1グリーンカード分類に基づく申請も検討できます。これには、次のいずれかのカテゴリに当てはまることを証明する必要があります。

  • 多国籍マネージャーまたはエグゼクティブ
  • 並外れた能力を持つ外国人
  • 優れた教授または研究者

さらに、自分の分野で高度な学位を持っている労働者は、2番目の優先順位、またはEB-2グリーンカード分類の下で資格を得られる可能性があります。 ただし、このタイプのグリーンカードは、労働者が国益に基づく外国人労働許可申請手続きの免除(NIW)が保証されていることを証明できない限り、労働証明書が必要になります。

4.雇用を通じてグリーンカードを取得する手順

次の図は、雇用を通じてグリーンカードを取得する手順を示しています。 PERM労働証明書を必要としないグリーンカードの場合、ステージ1はスキップできます。

移民ビザ番号がすぐに利用できる国で生まれた人々の場合、雇用を通じてグリーンカードを取得するための全体の処理時間は18〜36か月の範囲になります。 インド、中国本土、メキシコなどで生まれた場合は、移民ビザ番号が利用できるようになるまで数年待つ必要があります。 そのため、雇用を通じて最終的にグリーンカードを取得するには数年かかります。

Procedures to Obtain Green Card through Employment
雇用を通じてグリーンカードを取得する手順


5.グリーンカードを待っている間の非移民就労ビザ

移民が米国で一時的に働くための方法がいくつかあります。フォームI-140の請願が承認された後、外国人はビザ番号が利用可能になるのを待つ間、一時的な就労ビザで米国に留まることができます。

H-1B、H-1C、およびH-2A

H-1B就労ビザは、複雑な職務を伴う専門職に就いている人に適しています。この非移民ビザで米国に滞在している間、多くの従業員は雇用ベースの移民グリーンカードの申請を開始します。

その他の非移民従業員ビザには、H-1CとH-2Aが含まれます。 H-1Cは、登録看護師のための一時就労ビザの一種です。一方、H-2Aプログラムでは、農業労働者は限られた期間だけ米国に住むことができ、このようなビザは割り当ての対象となる場合があります。したがって、臨時労働者の申請について弁護士に相談すると良いでしょう。

L-1AおよびL-1B

L-1ビザは、種類に関係なく、一時的な非移民ビザです。 L-1AビザとL-1Bビザのどちらも、申請者は過去3年間に多国籍企業で少なくとも1年間の継続的な雇用を示すことができなければなりません。

USCISは、過去3年間の少なくとも1年間、多国籍オフィスを持つ企業で継続的に働いているエグゼクティブまたはマネージャーからのL-1Aビザ申請を承認しています。幹部は、一般的に「多くの監視なしに広い範囲の決定を下す」権限を持っている人として定義されています。マネージャーとしての資格を得るには、L-1A申請者は、専門家を監督したり、少なくとも組織の部門を管理したり、ビジネスの重要な機能を高レベルで管理したりする役割を担っている必要があります。

L-1Bビザは専門知識を持つ専門家に適用されます。 USCISは、国際市場における申請組織の役割の特定要素について特別な知識を持っている場合、L-1B企業内転勤の外国人専門家を承認しています。

L-1包括的請願

商業貿易またはサービスに従事し、米国に支店を持つ多国籍企業は、L-1ビザの包括的請願を介して複数の専門家を米国に移す方が簡単な場合があります。

L-1ビザの包括的請願の承認を得るために、多国籍企業は以下を示す必要があります:

  • 商取引またはサービスに従事している
  • 米国に拠点を置くオフィスを少なくとも1年間保持している
  • 国内および海外に3つ以上の支社がある

さらに、申請組織は、他の適格な支部とともに、次のいずれかを示さなければなりません。

  • 1年以内に10件以上のL-1承認を取得
  • 米国の関連会社または子会社があり、年間総売上高は2,500万ドルある
  • 米国に少なくとも1,000人の専門家の労働力がある

外国人が利用できる就労ビザの種類の詳細については、米国での就労ビザのスポンサーに関する記事をご参照ください。

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